広島市議会 2021-12-10 令和 3年第 5回12月定例会−12月10日-04号
第124号議案は,議員御紹介のとおり,本年9月に行われました本市人事委員会勧告に基づき,一般職の職員の給与改定を実施しようとするものです。
第124号議案は,議員御紹介のとおり,本年9月に行われました本市人事委員会勧告に基づき,一般職の職員の給与改定を実施しようとするものです。
(10)次に,給与改定に伴う補正についてです。 期末・勤勉手当の支給割合を年間4.45か月から4.3か月に改定することに伴う減額を行います。 (11)次に,公の施設の指定管理者の指定に伴う補正についてです。 広島市立図書館管理をはじめ154件の指定管理業務について,来年度以降の管理経費に係る債務負担行為を設定します。
会計年度任用職員の給与改定の方針については,今後も正規職員と同じ取扱いとすることが基本であることに変わりはありませんが,人事委員会勧告を踏まえつつ,会計年度任用職員の勤務実態や他の地方公共団体の動向なども考慮し,関係者と協議しながら適切に対応してまいります。 次に,国の非常勤職員のように,会計年度任用職員に勤勉手当は導入できないのかについてです。
次に、議第129号専決処分の承認について、議第145号一般会計補正予算から議第147号介護保険事業特別会計補正予算までと、議第150号水道事業会計補正予算から議第152号下水道事業会計補正予算までの7件については、国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じて期末手当の引下げに係る改定を行うための条例の改正と給与改定が行われる補正予算です。
次に、議第129号専決処分の承認について、議第145号一般会計補正予算から議第147号介護保険事業特別会計補正予算までと、議第150号水道事業会計補正予算から議第152号下水道事業会計補正予算までの7件については、国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じて期末手当の引下げに係る改定を行うための条例の改正と給与改定が行われる補正予算です。
このたびの補正は,人事院勧告に伴う期末手当の支給割合を0.05月分引き下げる給与改定による減額のほか,職員の中途退職,人事異動等の変動による減額などを調整するものであります。 その結果,今回の補正予算額は,一般会計で1461万1000円の減となり,全会計では1億9825万3000円の減となっています。
議第150号の令和2年度呉市水道事業会計補正予算、議第151号の令和2年度呉市工業用水道事業会計補正予算及び議第152号の令和2年度呉市下水道事業会計補正予算は、給与改定、人事異動などに伴う人件費の補正を行うものでございます。 以上、上程されました各議案につきまして、概要を御説明申し上げましたが、慎重に御審議の上、議決をいただきますようお願いを申し上げます。
議第150号の令和2年度呉市水道事業会計補正予算、議第151号の令和2年度呉市工業用水道事業会計補正予算及び議第152号の令和2年度呉市下水道事業会計補正予算は、給与改定、人事異動などに伴う人件費の補正を行うものでございます。 以上、上程されました各議案につきまして、概要を御説明申し上げましたが、慎重に御審議の上、議決をいただきますようお願いを申し上げます。
このたびの補正では、職員給与について、人事院勧告に基づく給与改定による減額や、職員の配置状況に基づく執行予定額の精査などにより、各費目の補正を行っております。このほか、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止した事業などの減額も計上させていただいております。 2款総務費は、ふるさと寄附金運営事業などで5,367万6,000円の増額としております。
民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告などを考慮し、職員の期末手当の支給割合を改定するなどの改正を行おうとするものでございます。 本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、令和2年10月7日及び同月28日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。
これは、民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告などを考慮し、職員の期末手当の支給割合の改定などを行うものでございます。施行日は、令和2年12月1日でございますが、一部異なるものがございます。 次に、議案第88号特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
次に,議第206号福山市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については,令和元年の人事院勧告に伴い一般職の国家公務員に対してとられる給与改定及び同年の広島県人事委員会勧告により広島県職員に対してとられる給与改定の措置に鑑み所要の改正を行うもので,その内容は,給料表の改定について,一般職給料表,教育職給料表(一),教育職給料表(二),医療職給料表,看護職給料表及び特定任期付職員給料表の給料月額を主に
人事院勧告による一般職の給与改定と同様の基準を充てることは納得できませんし、市民の理解を得られないのではないでしょうか。 20 ◯議長(佐々木雄三) ほかにありませんか。
歳出については、人事院勧告に基づく給与改定及び職員の実配置に伴う職員給与の補正のほか、住民基本台帳システムなどの更新経費、放課後児童クラブの開設準備に係る補助金、八本松市民グラウンドの土地取得経費などを追加するものであります。 繰越明許費については、「電算処理システム管理運営事業」など年度内の完了が困難と見込まれる13事業について、新たに計上するものであります。
一般会計の補正については,人事院勧告に伴う本年4月1日からの平均0.16%の給料引き上げや,勤勉手当年間支給月数を0.05月引き上げる給与改定による増額のほか,職員の中途退職,人事異動等の変動による減額などを調整いたします。このほか,特別会計及び企業会計においても,給与改定等に伴う所要の措置を講じています。
民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。 本年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、令和元年8月7日に、人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。
◎町長(入江) 意気込みといいますか,私の思いとすれば,この給与改定は国が行います人事院勧告に基づいて,今までも,これからもそういうふうに考えてますけれども,人事院勧告に基づいて神石高原町職員の給与も改定をしていきますので,そのようにこれからもしていきたいと考えております。 ○議長(松本) ほかにありませんか。
民間給与との較差の解消を図るための人事院の給与改定の勧告を考慮し、職員の給料月額などの改定を行おうとするものでございます。 今年度の人事院勧告における給与改定でございますが、国におきましては、令和元年8月7日に人事院が国家公務員の給与改定等についての勧告を行っております。
提案理由は、22ページにお示ししておりますとおり、地方公務員法の一部改正に伴う職員の失職規定に係る整備と令和元年人事院給与勧告に伴う国家公務員の給与改定状況を勘案した職員給与の改定のため、所要の改正を行おうとするものでございます。それでは新旧対照表で御説明申し上げますので、別冊参考資料11ページをお開きください。第1条による改正は、失職規定の整備でございます。
(5) 次に,給与改定に伴う補正についてです。 期末・勤勉手当の支給割合を年間4.45か月から4.5か月に改定することに伴う所要額を計上しています。 (6) 次に,公の施設の指定管理者の指定に伴う補正についてです。 広島市まちづくり市民交流プラザ管理を始め34件の指定管理業務について,来年度以降の管理経費に係る債務負担行為を設定します。